札幌高等裁判所 昭和24年(を)310号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
刑事判決の確定力を争うには上訴権回復、再審の請求非常上告等刑事訴訟法に定める手続によらなければならないのであつて、たとえ累犯加重の原因である前科であつても、他の被告事件の審理中にその前科の確定判決の違法を主張し、その効力を争うことはできない。
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
刑事判決の確定力を争うには上訴権回復、再審の請求非常上告等刑事訴訟法に定める手続によらなければならないのであつて、たとえ累犯加重の原因である前科であつても、他の被告事件の審理中にその前科の確定判決の違法を主張し、その効力を争うことはできない。